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💼 退職金課税計算機

退職金課税計算機は、退職金(退職手当)にかかる所得税・住民税を計算するツールです。日本の税制では退職金は「退職所得」として分離課税され、勤続年数に応じた退職所得控除と、退職所得金額×0.5の優遇措置が適用されます。本計算機はこれらを正確に反映します。

退職金額と勤続年数を入力して、退職所得控除を適用した後の税額と手取り額を計算。分離課税の仕組みにも対応した退職金税計算ツールです。

このツールとは?

退職金課税計算機は、退職金にかかる税金と手取り額を計算するツールです。日本では退職金は他の所得とは別に「分離課税」されるため、通常の給与とは異なる税計算方式が適用されます。

退職所得控除:勤続年数に応じて、退職金の一部が非課税になります。勤続年数が長いほど控除額が大きくなります。

退職所得の1/2優遇:退職所得控除を差し引いた後の金額(課税退職所得金額)をさらに2分の1にする優遇措置があります。これにより、退職金の税負担は一般的な所得に比べて軽くなっています。

分離課税:退職金の税金は他の給与所得や事業所得とは別に計算されます。これにより、退職金による累進税率の跳ね上がりを防ぐ仕組みになっています。

仕組み

退職金の税金計算は以下の手順で行われます。

退職所得金額 = (退職金 − 退職所得控除) × 0.5
所得税 = 退職所得金額 × 累進税率 × 1.021

ステップ1:退職所得控除の計算

  • 勤続20年以下:40万円 × 勤続年数
  • 勤続20年超:800万円 + 70万円 × (勤続年数 − 20)
  • 最低控除額:80万円

ステップ2:課税退職所得金額の計算。退職金 − 退職所得控除 = 課税退職所得金額。

ステップ3:退職所得金額。課税退職所得金額 × 0.5。

ステップ4:所得税の計算。退職所得金額に累進税率を適用し、2.1%復興税を加算。

退職金勤続年数退職所得控除退職所得金額所得税(概算)手取り
5,000,00010年4,000,000500,000~25,500~4,974,500
10,000,00020年8,000,0001,000,000~51,000~9,949,000
20,000,00030年15,000,0002,500,000~156,000~19,844,000
30,000,00035年18,500,0005,750,000~738,000~29,262,000

参考表:勤続年数別の退職所得控除

勤続年数退職所得控除非課税限度額
2年800,000円800,000円
5年2,000,000円2,000,000円
10年4,000,000円4,000,000円
15年6,000,000円6,000,000円
20年8,000,000円8,000,000円
25年11,500,000円11,500,000円
30年15,000,000円15,000,000円
35年18,500,000円18,500,000円
40年22,000,000円22,000,000円

障害者が退職した場合は、上記に加算(勤続20年以下は+100万円、20年超は+50万円)があります。

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使い方

  1. 退職金額を円単位で入力。
  2. 勤続年数を入力。
  3. 障害者になったことが退職の原因か選択。
  4. 「退職金税額を計算」をクリック。
  5. 退職所得控除、課税退職所得金額、所得税を確認。

よくある質問

退職金の税金はどのように計算されますか?

退職金は「分離課税」され、他の所得とは別に計算されます。退職金から退職所得控除(勤続年数に応じる)を差し引き、さらに2分の1にした金額(退職所得金額)に累進税率を適用します。これにより一般の所得より税負担が軽くなります。

退職所得控除はいくらですか?

勤続20年以下の場合は40万円×年数、勤続20年超の場合は800万円+70万円×(年数−20年)です。最低80万円です。例えば勤続10年なら400万円、勤続30年なら1,500万円が退職所得控除になります。

退職金の税金を軽くする方法はありますか?

「退職所得の受給に関する申告書」を必ず提出しましょう。これを提出しないと20.42%の一律税率が適用されます。また、退職金を年金形式で受け取る(分割受領)と、累進税率の影響を分散できます。

退職金に住民税はかかりますか?

はい。退職金には所得税と住民税(約10%)がかかります。住民税は退職所得金額の10%(都道府県民税4%+市区村民税6%)です。通常、退職金受給時に源泉徴収されます。

転職した場合、退職所得控除はどうなりますか?

退職所得控除は「同一の雇用主」での勤続年数に基づきます。転職すると新会社での勤続年数で再スタートになります。ただし、 mergerや事業譲渡で実質的に同一雇用主とみなされる場合は、勤続年数が通算される場合があります。

このツールは情報提供のみを目的としており、金融アドバイスではありません。

ヒントとアドバイス

退職所得控除は勤続年数で決まる。同一会社での勤続年数が長いほど控除額が大きくなり、税金が軽くなります。転職を繰り返すと退職所得控除がリセットされる場合があります。

障害者になったことが退職の原因の場合、退職所得控除が加算されます(勤続年数に応じて100万円または50万円の加算)。

退職金は「退職所得の受給に関する申告書」を提出することで、分離課税の恩恵を受けられます。申告書を提出しない場合は20.42%の一律源泉徴収税率が適用されるため、必ず申告しましょう。

退職金の住民税は所得税の約10%(退職所得金額の10%)です。東京都23区の場合は10%です。

退職金を年金で受け取る場合(年金受給)は税計算が異なります。一括受領と比較して税負担が分散される利点があります。

関連ツール

出典と参考文献

本ツールの計算方法は以下の公的機関の情報に基づきます:

  1. 国税庁。退職金の税金。
  2. 国税庁。退職所得控除。

最終確認:2026年8月。

制限事項

本ツールは概算を目的としており、税務アドバイスではありません。

本ツールで考慮していない事項:

複雑な退職金税務については税理士にご相談ください。

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